物損事故

物損事故は物損のみの事故になりますが、運転者がケガをしているケースは少なくありません。事故によるケガの治療は早期発見、早期開始で治療期間の短縮につながります。お早目に明石市・西明石・神戸市西区・西明石駅近くのひらの整骨院へご相談ください。

物損事故とは物損しか発生していない交通事故のことをいいます。つまり被害者がケガをしたり死亡したりしていません。例えば車が破損する、商店や民家、塀、ガードレールなどが壊れるなどの事故は、物損事故として取り扱われるでしょう。

しかし物損事故でも大きな衝撃を受けた場合、加害者である運転者はケガをするケースがあります。しかし物損事故の場合、破損してしまった物や車の補償が気がかりで、自分のケガが後回しになってしまうケースが少なくありません。

特にガードレールや電柱などに衝突した場合、衝突した衝撃によって頸椎がむち打ち症状を引き起こすことがよくあります。むち打ち症状は、事故を起こした直後は痛みや症状がない場合もあり、きちんと病院や整骨院に行かずに過ごしてしまうことがよくあります。

しかし数日経過してからなんとなく首が痛くて動かない、頭痛やめまいがひどい…などの症状が現れる場合があるのです。明石市・西明石・神戸市西区・西明石駅近くのひらの整骨院ではむち打ち治療を専門に行っておりますので、物損事故によるケガやむち打ち症状にも対応可能です。

症状がない場合でも、物損事故を起こしてしまった後は、体の変化をしっかりと注意深く見ておく必要があるでしょう。明石市・西明石・神戸市西区・西明石駅近くのひらの整骨院ではいつでもご相談を受け付けております。

当院へのアクセス情報

所在地〒673-0041 兵庫県明石市西明石南町2丁目20-11
駐車場
電話番号078-929-5855
休診日土曜午後、日曜、祝祭日